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本商品は毎月の給料計算はもちろん、年末調整、社会保険の算定・月変の計算までができるよう工夫された給料計算用紙システムです。
別売りの給与K-1:トータル式給料明細書・給料台帳で作成し社員個人ごとの給与明細部分(3枚目)をそのまま貼り付けることで、個人ごとの源泉徴収簿兼賃金台帳を作成することができます。

※令和3年度所得税法等の改正により、令和4年1月1日以後、勤務年数5年以下の従業委員に対する退職金(以下、短期退職手当等)から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合には退職所得の金額の計算方法が変更となります。
 上記の場合には、本様式の計算表を利用せず、別途退職所得の計算をしてください。

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